交通事故の補償内容

交通事故の被害者には、自賠責保険(強制保険)と任意保険によるさまざまな補償が受けられます。ここでは代表的な補償内容をわかりやすく解説します。

自賠責保険とは

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、すべての自動車・バイクに加入が義務付けられている強制保険です。交通事故の被害者の救済を目的としており、傷害の場合は上限120万円まで補償されます。治療費・慰謝料・交通費・休業損害などが含まれます。

自賠責保険が適用されるため、BASE整骨院での交通事故治療は自己負担0円で受けていただけます。

慰謝料

通院1日あたり

4,300円

(自賠責保険基準)

慰謝料は、交通事故によって受けた精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。自賠責保険では通院1日あたり4,300円が支給されます。

計算方法は以下の2つのうち、少ない方が適用されます。

例えば、治療期間90日間で実際の通院日数が40日の場合、「40日 x 2 = 80日」と「90日」を比較し、少ない方の80日が採用されます。80日 x 4,300円 = 344,000円が慰謝料となります。

通院交通費

通院にかかる交通費も自賠責保険で補償されます。

休業損害費

1日あたり

6,100円 〜 19,000円

(自賠責保険基準)

交通事故によるケガのため仕事を休まざるを得なかった場合、休業損害として収入の補償を受けることができます。自賠責保険では原則1日あたり6,100円が支給されますが、それ以上の収入減少が証明できれば、1日あたり最大19,000円まで認められます。

後遺障害慰謝料

治療を続けても完全に回復せず症状が残った場合、後遺障害として認定されれば、別途慰謝料が支払われます。後遺障害は1級〜14級まであり、等級に応じて75万円〜3,000万円の慰謝料が自賠責保険から支給されます。むちうちの場合は14級(75万円)または12級(224万円)に認定されるケースがあります。

任意保険について

自賠責保険の補償額を超える部分は、相手方の任意保険(対人賠償保険)から支払われます。任意保険では、弁護士基準(裁判基準)による慰謝料計算が適用されることもあり、自賠責基準より高額になることがあります。

示談前にご相談ください

保険会社から示談を提案された場合、すぐにサインせず、まずは当院にご相談ください。示談書にサインすると、その後の治療費や慰謝料の請求ができなくなります。治療が完了し、症状が安定してから示談に応じることをおすすめします。

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