自賠責保険とは?基本の仕組み

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、すべての自動車・バイクの所有者に加入が義務付けられている強制保険です。交通事故によって他人にケガをさせたり、死亡させたりした場合に、被害者を救済するための最低限の補償を行います。

自賠責保険の主な特徴は以下の通りです。

ポイント:自賠責保険は被害者保護のための保険です。被害者自身が手続きを行う「被害者請求」も可能で、加害者の対応が遅い場合でも直接保険金を請求できます。

整骨院でも自賠責保険は使えるの?

結論から言うと、整骨院でも自賠責保険を使って交通事故の治療を受けることができます。

整骨院で施術を行う柔道整復師は国家資格であり、柔道整復師法に基づく正当な医療類似行為として認められています。そのため、交通事故によるケガの施術費用は自賠責保険の補償対象となります。

ただし、スムーズに自賠責保険を適用するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

重要:自賠責保険を使えば、整骨院での施術費用は全額補償されるため、患者様の窓口負担は0円です。

自賠責保険で整骨院に通うまでの手続き

交通事故に遭ってから、自賠責保険を使って整骨院に通い始めるまでの一般的な流れをご説明します。

1

警察への届出

事故が発生したら、まず警察に届出を行います。「交通事故証明書」が発行されるために必要な手続きです。これがないと保険請求ができません。

2

整形外科を受診

できるだけ早く整形外科を受診し、レントゲンやMRIなどの検査を受けます。医師の診断書を取得してください。この診断書が保険手続きの基本書類になります。

3

保険会社に連絡

加害者側の保険会社(任意保険会社)に連絡し、事故の状況と整骨院に通いたい旨を伝えます。保険会社が整骨院に直接治療費を支払う「一括対応」の手続きが行われます。

4

整骨院に連絡・初回来院

通いたい整骨院に電話で連絡し、交通事故治療であることを伝えます。初回来院時には、事故の状況や症状を詳しくお伝えください。

5

治療開始

症状に合わせた施術プランを作成し、治療を開始します。窓口での支払いは0円。保険会社への請求は整骨院が直接行います。

自賠責保険の補償範囲

自賠責保険で補償される内容は治療費だけではありません。以下のような費用が補償の対象となります(傷害部分:上限120万円)。

治療費 整骨院での施術費、整形外科での診察費・検査費・薬代など、治療に直接かかる費用が全額補償されます。
通院慰謝料 通院による精神的苦痛に対する補償です。自賠責基準では1日あたり4,300円が支給されます。「実際の通院日数×2」または「治療期間」のいずれか少ない方に4,300円を掛けた金額です。
休業損害 事故によるケガで仕事を休んだ場合に、収入の減少分が補償されます。自賠責基準では原則1日あたり6,100円。実際の収入がこれを超える場合は、19,000円を上限に実額が認められます。
通院交通費 整骨院や病院への通院にかかる交通費も補償対象です。公共交通機関の運賃、自家用車のガソリン代(1kmあたり15円)、やむを得ない場合のタクシー代などが含まれます。
その他 診断書の作成費用、文書料、看護料(必要な場合)なども補償の対象です。

計算例:3か月間(90日)で週3回通院した場合 → 実通院日数36日。慰謝料は「36日×2=72日」と「90日」の少ない方=72日 × 4,300円 = 309,600円が目安です。(自賠責基準)

自賠責保険を使う際の注意点

自賠責保険をスムーズに利用するために、以下の注意点を押さえておきましょう。

事故後は早めに受診する

事故から受診までの期間が空きすぎると、事故との因果関係を疑われ、保険の適用が認められないケースがあります。できれば事故当日〜翌日、遅くとも2週間以内には受診しましょう。

人身事故として届出する

物損事故として処理してしまうと、自賠責保険の請求が困難になります。ケガをしている場合は、必ず「人身事故」として届出してください。物損で届出した場合でも、後から人身事故に切り替えることは可能ですが、早めの対応が重要です。

通院を中断しない

通院を1か月以上中断すると、保険会社から「治療の必要性がなくなった」と判断され、治療費の支払いが打ち切られるリスクがあります。忙しくても定期的な通院を心がけましょう。

保険会社とのやり取りを記録する

保険会社の担当者とのやり取りは、日時・内容をメモに残しておくことをおすすめします。特に、治療の打ち切りを打診された場合は、安易に同意せず、症状が残っている旨を伝えましょう。

120万円の上限に注意

自賠責保険の傷害部分の上限は120万円です。治療費・慰謝料・休業損害などの合計がこの金額を超える場合は、超過分を加害者側の任意保険に請求するか、直接加害者に損害賠償を請求することになります。

BASE整骨院のサポート体制

岡山市北区のBASE整骨院では、自賠責保険を使った交通事故治療を全面的にサポートしています。

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よくある質問

自賠責保険を使うと保険料は上がりますか?
自賠責保険は強制保険であり、使用しても保険料が上がることはありません。保険料が変動するのは任意保険(自動車保険)の方です。被害者が自賠責保険で治療を受けることで不利益を被ることはありませんので、安心してご利用ください。
加害者側が自賠責保険に入っていない場合はどうなりますか?
加害者が自賠責保険に未加入の場合は、政府の保障事業制度を利用できます。自賠責保険と同等の補償を受けられる制度で、最寄りの損害保険会社で手続きが可能です。また、ご自身の任意保険の人身傷害補償特約が使える場合もありますので、保険会社に確認してみてください。
自賠責保険の120万円を超えた分はどうなりますか?
自賠責保険の傷害部分の上限は120万円です。超える治療費や慰謝料については、加害者側の任意保険(対人賠償保険)から支払われるのが一般的です。上限を超えそうな場合は、早めに保険会社や専門家に相談しましょう。